この私道(位置指定道路)は、申請によって減免になります。 東京都などでは非課税ですが、茨城県の市町村の場合、減免です。
この事例の市町村では、100%減免ではなく小規模住宅用地として取り扱うとのことでした。 固定資産税は、市町村によって取扱いが異なりますので、注意が必要です。

固定資産税を安くする法は、税額が下がった場合、手間代程度の報酬はいただきますが、目的はコンサルティング報酬ではなく、お客様からの信頼獲得です。 資産の定期検診の一環として、チェックした結果、税額の引下げが実現すればお客様の信頼を得られます。
この事例のお客様の場合、その後、貸宅地管理の業務委託契約をいただきました。 さらに、お客様と関わりが少ない段階で資産全体を掴む手法としても有効です。
お客様から委任状を預り、固定資産課税台帳(名寄帳)を閲覧します。 固定資産課税台帳(名寄帳)を見れば、納税義務者が同一市町村内に所有するすべての土地家屋を知ることができます。
そして、資産全体を視野に入れた相続対策の提案をすることが可能になります。 固定資産税を安くする法は、初期アプローチ段階のコンサルティングサブメニュー的位置づけです。
しかし、お客様は、実感のわかない何億円の相続税の節税よりも、毎年支払っている固定資産税の軽減の方が、わかりやすいため喜んでいただけます。 定期借家権コンサルティング定期借家権(法律名「良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法」)が2000年3月に施行されました。
住宅産業に携わった経験のある者として非常に注目していましたし、居住用での早期普及を望んでいます。 しかし、居住用については、強行法規で賃借人からの期間内解約権が創設された点と既存契約を合意解約して定期借家契約に移行することが認められない点の2点において使い勝手の悪いものになってしまいました。

また、定期借家全体に関してですが、正当事由制度を排除したのではなく、更新のない借家権となったため、契約管理や手続きが煩雑になりました。 定期借家権の普及を阻む要因の1つといわれています。
現在、賃貸管理や賃貸仲介の業務は積極的に行っておりませんので、お客様(資産家)の資産の中に賃貸物件があれば、アドバイス又はコンサルティングを行うというスタンスをとっています。

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